建築基準法という法律をご存じでしょうか。
建物を建てるときのいろいろな約束事が書かれています。法律なので例外とかありますが、細かいことは省きます。
町中で建物を建てるとき、道路に敷地が接していなければなりません。敷地と道路の位置関係は、道路幅員・間口・奥行きで表現できます。
基準法は4m以上の幅員ある道路に、間口が2m以上接していることを要求します。例外もありますよ。念のため。
この道路が個人所有地のときについて、建築基準法は何も書いていません。
市役所などでは、建築基準法では個人所有道路でも建築できる、と回答することが多いようです。
問題は住宅ローンです。
私は、土地が資産として基本的に求められる機能の一つとして、担保に供して資金を借りられることがあると考えます。 「この土地では住宅ローンは出せないよ」と銀行から言われた場合、資産として価値は半減するものと思います。
土地所有者から売却を依頼された場合、住宅ローン実行可能性を銀行に確認します。
さて、銀行は私道であっても、通行承諾書と所有者の印鑑証明書を提出すれば融資するのが通常です。そこで、書類を持って「某」銀行に行きました。支店長さんや融資係長さんは「問題ないでしょう」と言います。
本当に大丈夫かな。売買契約が成立して、融資申し込みしたら「ダメ」なんてことないでしょうね。
支店長さんは本当に大丈夫か、「融資を承認する権限を持つところ」に書類をあげてくれました。
結論は「ダメ」でした。
この場合、「所定の様式」でない、というのが理由です。所定の様式といっても、中身は何ら変わりません。強いて言えば、承諾書の一番下に「**銀行様式」と印字されているくらいです。
結果的に、問題を別の手法で解決しまし、売却することになったのですが、支店長さんには本当に無駄骨をおらせました。
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