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2.個人所有地の道路と通行する権利

 子供の頃、父の田舎へ行くと、延々と砂利道が続いていました。 国道から家まで自転車で5分かかりました。 今はもうアスファルト舗装になって、道も広くなっています。

 町の中にも砂利道を通ることがあります。 町中の砂利道は、個人所有のことが多いようです。

 おおやけの道(公道)と個人所有の道(私道)で大きな違いは、私道は通行する権利を、所有者に認めてもらう必要があることです。普段何気なく通るときは「権利」など気になりませんが、家を建てたり住宅ローンを組むとき「何の権利があって私道を通行できるのか」を証明しなければなりません。

 多くの場合、道路所有者から通行承諾書を作成してもらい、印鑑証明書を戴いて、証明することになります。

 それでは、通行承諾書を作成した道路所有者が亡くなった場合はどうなるでしょう。これは、道路も相続・通行承諾も相続と考えて良いようです。そんなに心配ないようです。

 売った場合はどうでしょう。これが非常に問題となるのです。
「この道路を使っていいよ」と言われて宅地を買った後で、道路が競売にかかり別の人が道路所有者になりました。宅地の所有者は事情があって新しい道路所有者に通行承諾書を求めました。
この事情とは宅地を売ることです。所有者の回答は「関係ないから承諾書は出さない」でした。

このケースでは結局裁判となりました。
裁判の流れは非常に困難を極め、様々な手法を検討し法廷で協議しました。

このケースで問題解決を困難且つ時間がかかった最大のポイントは
「私道を通る土地を購入して、建物を建てずにいた」
ことと思っています。
このような土地を所有する方は、何らかの対応を早めにしたら良いと思います。



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