「笑う相続人」の一人が行方不明者という場合があります。
親族の誰に聞いても、生きているか死んでいるかわからない、という人です。
会ったこともない叔父さんの財産を相続できるのに、笑えないのです。
笑えないのは、他の相続人も同じです。
法定相続という手続は、法律上相続権ある全員の書類が必要です。
一人でも反対する人がいれば、やっかいな問題になります。
まして、行方不明者となれば協議すらできないのですから。
その時は、一定の法律手続により行方不明者の問題を解決しました。
時間と費用はかかりましたが、無事叔父さんの土地建物を売却し、
代金を相続人で分配することができました。
何事も、時間と手間をかければ解決の糸口はあるものです。
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