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9.相続人の中に行方不明者が

 「笑う相続人」の一人が行方不明者という場合があります。
親族の誰に聞いても、生きているか死んでいるかわからない、という人です。

 会ったこともない叔父さんの財産を相続できるのに、笑えないのです。
笑えないのは、他の相続人も同じです
法定相続という手続は、法律上相続権ある全員の書類が必要です。
一人でも反対する人がいれば、やっかいな問題になります。

 まして、行方不明者となれば協議すらできないのですから。

 その時は、一定の法律手続により行方不明者の問題を解決しました。
時間と費用はかかりましたが、無事叔父さんの土地建物を売却し、
代金を相続人で分配することができました。

 何事も、時間と手間をかければ解決の糸口はあるものです。



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