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36.アパートの一室で火災−2

 火元下の方は、当分の間は実家に戻り遠距離通勤をやむなきにいたり、家財全てが使い物にならなくなりました 大家さんは内部の汚損した家財を処分し、内装建材を全て取り払い、建材を乾燥させてから内装工事を行い、この間の家賃はもらえません。

 本当に大変なことです。アパートの火災は大家さんと隣人や上下階の人に途方もない迷惑をかけます。

 法律上は次のように一般に説明されます。

 火元の社会人がタバコの火の不始末をしたため生じた火災、そのために階下の住人が損害を被ったのだから、原則として火元の社会人は損害を賠償する責任がある。しかし、日本には特別な法律(失火責任法といわれています)があり、重大な過失がなければ階下の住人や隣人などに賠償しなくてよい。
大家さんと火元の社会人には賃貸借契約という契約関係があり、契約による賠償責任まで特別な法律は否定しないので、大家さんには損害を賠償しなければならない。

 比較的よく知られていることと思います。
しかし、火元の社会人が階下の住人に「特別な法律があって賠償しなくてよいのだ」と胸を張ったら、階下の住人は当然怒るでしょう。火元の社会人の落ち度のため、財産を失い不自由な生活を強いられているのです。

 法律論はさておき、自分の落ち度で世間に迷惑をかけたのですから、心からお詫びしなければならないと思います。階下の住人だけでなく隣人を含めて同じ屋根の下に暮らしていた皆さん、大家さんや延焼を食い止めてくれた皆さんにお詫びしなければならないと思います。

 損害についてはどう考えるべきでしょうか。階下や隣人に全く賠償しなくてよいのでしょうか。

次回に話を続けたいと思います。 



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