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11.水道の権利金−1

 住宅を買う場合、提示された「価格」に注目するのが一般的です。
勿論、消費税や登記費用・融資費用といった諸経費にも関心を払います。
この諸経費を含めて資金計画を立てるのですから。

 さて、表題の「水道の権利金」について、前段のお話しをしたいと思います。
土地を買ってさあ住宅を建てようとしたとき、水道が自分の土地の中に引き込まれていないことがわかったとします。まず、土地を買うときに水道が土地の中にあるかどうか、確かめなければならないわけです。宅地建物取引業者(宅建業者。一般に不動産業者とか不動産屋といわれますが、不動産業者全てが宅建業者ではありません。国土交通大臣や県知事から免許を得ている事業者が宅建業者です。)が取引を媒介したり売主の時は、法律で説明しなければならないこととされています。

したがって、「水道がどうなっているか知らなかった」ということは、宅建業者であれば説明していない場合、違法ということです。個人取引の時は、自分で調べる必要があります。

前置きが長くなりました。
引き込まれていなければ、引き込み工事が必要です
目の前の道路に市の公共水道管が入っている場合で、管の大きさが十分な場合は幸運です。
といっても、相当の工事費がかかります
水道業者は水道局(秋田市では秋田市水道局が管理しています。)に申請するだけでなく、道路管理者に掘らせてくれと許可を求め、警察に道路を一時止めると御願いしなければなりません。
舗装道路を掘って埋め戻し、舗装し直すことになりますが、この費用も全て土地所有者が負担することとなります。「相当の」費用がかかる意味がご理解いただけると思います。

公共管まで相当の距離がある場合は大変です。2m掘らなければならないときに20万円かかるとすると、20m掘らなければならなければその10倍かかるわけです。200mなら100倍です。

そんな費用を考えていなかった場合、住宅の建築自体断念しなければならないときもあるかもしれません。

ここでは、水道がどうなっているかよく調べないと、大変ですよというところで話を止め、次回に権利金の話をしたいと思います。



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