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12.水道の権利金−2

 前回のお話は、水道が自分の土地の中に入っていないとき、運が悪いと莫大なお金がかかる場合があるからよく調べなければなりません、ということで止めました。

今回は水道の権利金の後段をお話しします。

誰かが自分の土地の前の道路に水道管を引き込んでいたとします。管の太さから、その水道管から自分の土地に引き込むことが可能です。しかし、水道局は管を引き込んだ人の承諾書を持ってこいといいます。そこで、管を引き込んだ人に承諾書をもらいに行きました。

水道管の所有者曰く
「いいですよ。承諾書を発行するには??万円いただきます
これが「水道の権利金」というものです。

自分だけで引き込む場合は何百万とかかるけど、権利金で承諾してもらえば数十万で済むわけです。管を引き込んだ人は先に何百万も払っているので、取り出しを分けることで、工事費を回収することになります。
私も、工事費を取り出し可能な世帯数で按分し、権利金を戴いております。
ただ、不当に高い権利金の請求には注意しなければなりません。

従って、土地を買うときは水道が入っているかどうかと、入っていない場合の権利金額を確認することが大切です。このときに不当に高い権利金の場合は、やめて他の土地を検討した方がよいと考えています。これで大儲けしようなんざ、水道事業という公共性に反すると考えていますから。

さて、もう一つ注意しなければならないのは、権利金額を確認するだけでなく、実際に権利金を払い承諾書をもらい、水道を自分の土地に引き込むことです。
2〜3年たってから権利金をもらいにいったところ、約束してくれた人が亡くなっていて、その相続人から莫大な権利金の請求を受けることがありますから。
また、承諾書がその時点で様式を備えていても、工事する段に水道局の様式が代わっている可能性もあります。この場合、もう一度もらってこいと言うこともあり得ます。

自分の土地に入っていれば、このような時間経過のリスクを回避できます。
ただし、その後に公共事業で公共管が入る可能性もあります。このときは、あのときの権利金もったいなかったなあ、ということになります。しかし、もったいなかったで済んだ方が住宅を建てられないよりは良いと考えた方がいいと考えています。



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