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40.基礎の鉄筋ズレてない?−11(税金の相談先?)

 さて、話の筋を少し戻します。
戻してもまだ横道なんですが。

「土地建物のトラブルに関する話37話 基礎の鉄筋ズレてない?−8」の続きです。
この話題で、諸種の問題が累積した実例を箇条書きに挙げました。

 ここで建築コンサルタントと不動産コンサルティングの話にそれてしまいました。

 皆さんも列挙された問題に興味があると思いますので、支障のない範囲でご説明したいと思います。
 ただ、表題とは大分それてきました。
熱心に読まれた方には標題と本文の関連をご理解とご容赦戴けるものと思います。
このまま続けさせて下さいネ!

1.税金

 税金のことで心配事があれば税務署さんに相談しにいきます。
 税理士さんでなくてよいのです。
 税務署さんです。

 お知り合いに税理士さんがおられる方は別ですが。
 税務申告についての権限と責任は税務署にあることは言うまでもありません。
 お役所の中でも直接相談を喜んで受け付けてくれるところですヨ

  次に、十分に研究したレポートを作成し提示することが大切です。

 パンフレットを読めばわかるなら最初から相談する必要のない案件です。
税務署さんに相談しにいくのは、限界事例がいくつか含まれていて判断に迷うからですよネ。

 その怪しいと思う部分をきちんと整理します。自分の見解を明確にします。
次に各税法の根拠条文を記載し、自分の見解よる結論を明確にします。
 租税特別措置法そのほか、探すのも大変ですが、ここをきちんとしないと曖昧で仮定条件の一杯ついた回答に満足しなければなりません。

具体的には
「この特例の条件は、A・B・C・Dである」
「本件ではA・B・Cは次の証明により充足する」
「Dは問題となるが、次の理由と証明により充足すると考える」
「従って、本件はこの特例が適用される」
(全く具体的でありませんが、悩んでいる方にはよく理解できると思います)

核心部分は上記の3段論法と証明手段の当否です。

案外と見落とすのが、「証明手段」です。
一年後でも5年後でも簡単に証明できそうな事実が、今を逃すとものすごく大変になることがあるんです。

 長くなりましたので、次回に続けます。
横道にまたそれてしまいました。そろそろ副題を付けることを考えないといけないんですね。
リストを見ただけでは何を書いたのか執筆した本人も分からないんですから。

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3.電柱
4.水道管
5.通行権
6.下水管の輻輳
7.道路が行き止まりで狭い
8.プライバシーと興味

9.その他



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