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41.基礎の鉄筋ズレてない?−12(税金の要件証明2)

1.税金

 税務署に相談しにいくのは、限界事例がいくつか含まれていて判断に迷う場合です。
 その限界と思われる部分をきちんと整理し、自分の見解でよいかを確認しにいきます。

具体的には
「この特例の要件条件は、A・B・C・Dである」
「本件では要件A・B・Cは次の証明により充足する」
「要件Dは、次の事実により充足すると考えるが、・・・・の点が問題となる」
と言った論証になります。

ところで案外と見落とすのが、「証明手段」です。
一年後でも5年後でも簡単に証明できそうな事実が、今」を逃すとものすごく大変になることがあるんです!

 「住宅」という条件を満たすことで、様々な特例を受けることができるのはよくご存じと思います。
普通の一軒家であれば、特に問題はないのです。

 扱かったケースは、同じ敷地に3棟の建物があり、登記も別々です。
登記の種別は全部居宅です。
一つの敷地に居宅が三軒建っていました。

 住宅に違いはありません。問題は、「所有者の居住用の住宅かどうか?」です。
実は、登記は三棟ですが全て内廊下で繋がり、母屋の他は車庫と物置として使っていました。
三棟の建物一体として居住用に所有者が利用していることは、誰が見ても明らかです。

 しかし取り壊してしまうと、見てもらって証明することはもはやできません。
一体の住宅であったことを証明することは、過去の事実のために困難です。
また、三つの居宅はどれも他人に賃貸していない、という証明も案外難しいのです。
なまじに三棟別々の住宅登記という、公的証明があるためです。

 取り壊してしまう前であれば、少し考えると証明する方法はいろいろありますね。
写真を撮っておくにも、「全部繋がっていたんだ」という証明を考えて撮っておくのと、記念だけを考えて撮っておくのとは、ずいぶん違うのもですヨ!

 次回はセットバックのさわりをお話ししたいと思います。

.セットバック
3.電柱
4.水道管
5.通行権
6.下水管の輻輳
7.道路が行き止まりで狭い
8.プライバシーと興味

9.その他



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